こころの散歩道(心理学総合案内)/ 犯罪心理学 / 池袋・下関通り魔 / 裁判
2001.10.26
2001.6.7
起訴前の簡易鑑定を行った精神科医が証人として出廷。「妄想性障害」で心神耗弱とした弁護側が提出した上智大学の福島名誉教授の鑑定と異なる意見書を提出、証拠として採用された。
2001.1.25
被告は妄想性障害
2001.1.25 下関通り魔事件の裁判長は、被告を「妄想性障害で、犯行当時、心神耗弱の状態だった」とする福島章上智大教授の精神鑑定書を証拠として採用した。つまり、責任能力はある(罰することはできる)が、責任能力が弱っていた(責任能力が完全にあるときと比べて減刑する)と判断した。 妄想性障害(パラノイア)とは、妄想性人格障害の妄想よりは重いが妄想性精神病の妄想よりは軽い妄想をもつ障害。 |
容疑者の男性は,犯行の約20日前に東京・池袋で起こった通り魔事件を意識していたことを明らかにした。調書によると、「池袋事件のようにナイフを使ったのでは大量に殺せないので車を使った」などと供述している。 |
2008年9月緊急発行
『誰でもいいから殺したかった! 追い詰められた青少年の心理』
池袋・下関通り魔殺人事件の犯罪心理学
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